よくある質問

制度全般に関する具体的な質問

安中市民商品券とは何ですか。

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民の皆様への生活支援及び市内の経済の活性化を図るために発行する商品券です。市内の取扱店で利用でき、市民1人あたり4,000円分(500円券8枚綴り、1冊)を配布します。

配布対象者はどのような人ですか。

令和8年6月1日時点の安中市民(住民基本台帳に記載されている方)が対象となります。

商品券の配布金額はいくらですか。

1人に対し4,000円分(500円券×8枚※)の商品券を配布します。

※商品券は 1種類(全店共通券)のみです。市内の取扱店であれば、お店の規模に関わらずどこでもお使いいただけます。

商品券はどこで使えますか。

市内の取扱店で利用できます。商品券と一緒に取扱店舗一覧(令和8年6月19日までの登録受付分)を送付します。また、取扱店舗の店頭にポスター等を掲示しますのでご確認ください。

※取扱店舗は令和9年1月31日まで募集し、追加店舗を含む最新情報は市ホームページに掲載します。商品券のQRコードからもご確認いただけます。

商品券はどうしたらもらえますか。

申込手続きは不要です。商品券は、令和8年6月1日時点で安中市の住民基本台帳に登録されている方を対象にゆうパックで配達します。また、住民票の住所地へ世帯ごとにまとめて世帯主あてに配達します。

商品券はいつもらえますか。

7月末までに郵便局へ搬入する予定です。本格的な配達は8月からとなり、9月末までに配布する予定としています。全世帯に配達するので、お届けするのに時間がかかる場合があります。何とぞご了承ください。

※10月中旬になっても届かない場合はご連絡ください。
※配達状況の問い合わせは、郵便局では対応できません。また、安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)または市役所商工課にお問い合わせいただいても、「いつ頃に届くか」のご質問には、ご回答できかねます。

安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)
027-382-1111(内線1984・1985)
〒379-0116 安中市安中一丁目23-13(旧安中市役所内)

□市役所商工課
027-382-1111(内線2621)

商品券の利用期限はいつですか。

お手元に届いてから、令和9年1月31日(日)まで利用できます。

※期限が過ぎると利用できませんので、ご注意ください。

1人4,000円は少ないと思いますがどうしてですか(他市はもっと高い)。

安中市民商品券事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施します。国の交付金の趣旨にある食料品物価高騰対策として示されている「1人あたり3,000円」という支援金額をベースに、本市で既に実施している水道料金の減額等を踏まえて、交付金残額を効果的に還元できるよう勘案したものです。

配布対象者に関する具体的な質問

基準日(6月1日)以降に死亡した場合はどうなりますか。

(1)亡くなられた方が世帯主の場合

  1. ご家族がいる場合
    新世帯主様宛てに亡くなられた方の分も含めてお送りします。
  2. 単身世帯の場合
    原則、亡くなったときの住所地に送付しており、ご遺族の方が受け取ることができます。配達期間にお受け取りいただけなかった場合は、安中市民商品券受領に関する誓約・申立書に必要事項を記入の上、安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)にてお受け取りいただけます。
    ※具体的なお受け取り方法はこちら

(2)亡くなられた方が世帯主ではない場合

  • 世帯主様宛てに亡くなられた方の分も含めてお送りします。
6月1日に安中市へ転入しました。対象者になりますか。

対象者になります。

6月1日に市外に転出しました。対象者になりますか。

対象者になりません。市外への転出が6月1日の場合、安中市に住民票があったのは5月31日までとなります。したがって、基準日の6月1日に住民登録されておらず、対象者に該当しないと判断します。

6月2日以降に市内で転居(または市外へ転出)しました。どこに送付されますか。

安中市民商品券は、原則として、6月1日時点で住民基本台帳に登録された住所へ配達します。印刷や封筒の準備の都合により、最新のご住所にお送りできないことがあります。あらかじめご了承ください。なお、利用できる店舗は安中市内の取扱店舗のみとなります。

6月2日以降に転入してきましたが商品券はもらえないのですか。

6月1日時点で安中市民の方が対象となるため、対象外となります。

子供が6月1日に生まれました。対象者になりますか。

対象者になります。

6月2日以降に生まれた子どもの商品券が同封されていませんでした。

6月1日時点の安中市民(住民基本台帳に登録されている方)が対象となります。6月2日以降に出生された方は対象外となります。

6月2日以降に家族の一人(世帯主以外)が市外に転出しましたが、商品券を返却する必要はありますか。

返却する必要はありません。ご家族等が買い物の代行をお受けいただいても問題ありません。

市外の施設に入所している場合はどうなりますか。

商品券は、住民基本台帳に記載された住所へ郵送します。ご同居のご家族が受け取られるか、現在の居住地へ郵便が届くよう手続きをお願いします。

安中市に居住しているが、諸事情により住民票を安中市に移していない場合は、対象となりますか。

対象外となります。原則、住民基本台帳に登録がある方が対象となります。

※配偶者からの暴力を理由に避難しているが、事情により基準日(令和8年6月1日)時点で住民票を移すことができない場合は、事前に市役所商工課までご相談ください。

市役所商工課
027-382-1111(内線2621)

商品券の受取に関する具体的な質問

商品券はどのような方法で届くのですか。

商品券は、住民票の世帯ごと(世帯主様宛て)にゆうパックでお送りします。

届くのが遅いのですが、いつ頃に届きますか。

市内の全世帯へ配達しておりますので、配達完了まで2か月ほどの期間を頂いております。また、不在連絡票等がポストに入っていないかご確認ください。9月末の配達完了を予定しておりますが、10月中旬になっても届かない場合はご連絡ください。

※配達状況のお問い合わせは、郵便局では対応できません。また、安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)または市役所商工課にお問い合わせいただいても、「いつ頃に届くか」のご質問にはご回答できかねます。

安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)
027-382-1111(内線1984・1985)
〒379-0116 安中市安中一丁目23-13(旧安中市役所内)

□市役所商工課
027-382-1111(内線2621)

不在で受取れなかった場合はどうすればよいですか。

郵便局の不在連絡票が届いていた場合には、郵便局にご連絡していただき、期限までに必ずお受け取りをお願いします。郵便局の保管期限を経過した商品券(ゆうパック)は、安中市民商品券事務局(所在地:旧安中市役所内)にて保管しています。お手数でも、安中市民商品券事務局でお受け取りください。

※事務局からの商品券の再配達は、原則行っておりません。

受け取り場所

安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)
027-382-1111(内線1984・1985)
〒379-0116 安中市安中一丁目23-13(旧安中市役所内)

受け取れる人

[原則] 配布対象者(世帯主) または その同居人(世帯員)

持参するもの
  1. 受け取りに来る人の本人確認書類
    ※運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書1点、又は、 顔写真無しの身分証明書(保険証等)2点
  2. 安中市民商品券交付申出書兼受領書
    ※事務局にもあります。お受け取りの際に記載・提出もできます。
  3. 委任状
    ※受取人が世帯主や世帯員以外の場合
  4. ゆうパック不在連絡票(任意)
亡くなった家族の家に商品券の不在連絡票が届いていました。どうすればよいですか。

郵便局の保管期限内であれば、郵便局に連絡していただき、受け取りが可能か確認をお願いします。保管期限を経過している場合は、安中市民商品券事務局(所在地:旧安中市役所内)にて保管しています。お手数でも、安中市民商品券事務局でお受け取りください。

※事務局からの商品券の再配達は、原則行っておりません。

受け取り場所

安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)
027-382-1111(内線1984・1985)
〒379-0116 安中市安中一丁目23-13(旧安中市役所内)

受け取れる人

[原則] ご遺族の方(代表者)

持参するもの
  1. 受け取りに来る人の本人確認書類
    ※運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書1点、又は、 顔写真無しの身分証明書(保険証等)2点
  2. 安中市民商品券交付申出書兼受領書
    ※事務局にもあります。お受け取りの際に記載・提出もできます。
  3. 安中市民商品券受領に関する誓約・申立書
    ※事務局にもあります。お受け取りの際に記載・提出もできます。
  4. ゆうパック不在連絡票(任意)
代理人が窓口で受け取ることはできますか。

原則、配布対象者(世帯主)、または世帯員の方に受領いただきますが、代理人(世帯員以外)が受け取ることもできます。代理人が受領する場合、受領書のほか、配布対象者(世帯主)からの委任状、代理人の本人確認書類の提示が必要です。

送付先を変更して欲しい場合はどうすればよいですか。

お受けすることはできません。商品券は、6月1時点で住民基本台帳に登録された世帯主の住所へ配達します。郵便局の転送サービスを利用している場合は、転送先に配達されます。

不在時に指定場所への置き配を郵便局に依頼しているが、商品券も指定場所に届きますか。

ゆうパックは原則として「対面での手渡し」となりますが、施錠可能なBOXなど盗難の恐れがない安全な場所が確保されている場合に限り、BOXへの配達が行われます。そうでない場合、郵便局から不在連絡票等がポストに投函されますので、郵便局にご連絡いただき、期限までの受け取りをお願いします。

商品券を世帯員ごとに別々に送ることはできますか。

お受けすることはできません。商品券は6月1日時点で同一世帯の世帯員分をまとめて世帯主あてに配達します。ご了承ください。

周りの人は届いているのに、自分には届かないのはなぜですか。

郵便局では、できる限り早く配達を完了できるよう工夫してお届けしています。対面でお渡しすることを原則としたゆうパック約25,000個を限られた人員で効率的に配達するため、通常の配達順序とは異なる順番(順不同)で配達する場合があります。9月中の配達完了を予定しておりますので、恐れ入りますが、それまでお待ちください。

届くのに時間がかかるのはなぜですか。

郵便局では、対面でお渡しすることを原則としたゆうパック約25,000個を限られた人員で配達するために、どうしても時間がかかってしまいます。同じように商品券を配布した周辺の市においても同じくらいの期間がかっております。ご了承ください。

商品券(金券)は書留などで確実に送るべきではないでしょうか。

ゆうパックは、対面でお渡しすることが原則であり、また配達状況も調査可能で、万が一の場合も補償されます。

※受取人による事前の指定の有無にかかわらず、施錠可能な宅配ボックス等が設置されている場合は、そこへの配達を行います。それ以外は不在連絡票を投函したうえで郵便局へ持ち戻る対応といたします。

案内文書を同封して、商品券をゆうパックで送ってもいいのでしょうか。

同封する案内文については、総務省の指針に基づき、特定の受取人に対する事務連絡(信書)に該当しない内容・形式となるよう作成しております。これにより、商品券とあわせて「ゆうパック」で送付することが法的に認められております。

世帯全員分あるいは一部の世帯員の商品券の受け取りを辞退するには、どうしたらよいですか。

「ゆうパック」の受取を拒否していただくか、市役所商工課までご相談ください。

□市役所商工課
027-382-1111(内線2621)

商品券に関する具体的な質問【利用者】

商品券で買えないものはありますか。

たばこ(電子タバコを含む)や金券の購入、家賃等お使いいただけないものがあります。商品券裏面記載の注意事項をご確認ください。

商品券でお釣りはもらえますか。

商品券ではお釣りはでません。額面の金額以上の商品等をご購入ください。

使えなかった商品券を換金してもらえますか。

商品券は換金できませんので、利用期限の令和9年1月31日(日)までにご利用ください。

商品券で買った商品を返品したいが、返金してもらえますか。

取扱店の判断になりますが、原則、返金には応じられません。

商品券を紛失、汚損しました、再発行できますか。

商品券の再発行はできません。

交通手段がないため商品券を使えませんが、家族に譲渡しても良いですか。

商品券は第三者への販売、譲渡をすることはできませんが、ご家族等に買い物の代行をご依頼いただいても問題ありません。

家族の商品券を合算して利用できますか。

生計が同一であり、本人の了承を得ている場合には、複数の世帯員の商品券を合算してご利用いただいても問題ありません。

遠方に転出しました、居住地付近で利用できませんか。

申し訳ありませんが、安中市内の商品券取扱店舗のみでのご利用となります。

商品券をフリマアプリ等で販売してもよいですか。

商品券は第三者への販売、譲渡を禁止しております。対象者本人やご家族でご利用ください。

商品券利用に関する具体的な質問【取扱店舗】

商品券と現金での支払いは可能ですか。

可能です。商品券はお釣りが出ませんので、端数は現金で支払うことになります。

汚れたり、破れたりした商品券は受領してよいですか。

商品券が未使用であると判断でき、レインボー印刷(虹色のグラデーションが現れます。カラーコピーをしても、このグラデーションは再現されません。)や商品券の番号が確認できる場合には、受け取ってください。判断ができない場合や破損状況が激しい場合には、受け取りをせず、市役所商工課へ相談するようお伝えください。

市役所商工課
027-382-1111(内線2621)

商品を買う時に利用枚数の上限はありませんか。

商品購入時等に利用する商品券の枚数について上限はありません。

お酒(対象となる商品)と、たばこ(対象とならない商品)を販売しています。両方の購入を求められた場合、レジはどうしたらいいですか。

お手数ですが、お酒(対象となる商品)とたばこ(対象とならない商品)は会計を別にして処理してください。

お買い上げ金額が972円でした。500円券2枚で支払いたいと言われましたが、受け取ってもいいですか。

額面に満たない場合は、不足分を現金で支払うようお伝えください。今回のケースでは500円券1枚を受け取っていただき、差額分472円を現金で支払ってもらってください。

安中市のほかに近隣の市町村でも商品券事業を行っていますが、近隣市町村の店舗でも商品券で支払ってもらうことはできますか。

商品券は安中市内の取扱店舗や事業所でのみ利用いただけます。安中市以外の店舗では利用できません。

前回のこうめちゃんチケットは2種類だったが、今回は1種類であり、大型店に利用が集中して中小規模店で利用されないのではないでしょうか。

令和4年度に実施した「安中市地域活性化商品券事業(こうめちゃんチケット)」では、中小商店の支援を主目的として券種を分ける方式を採用しました。今回の事業は『物価高騰に対する緊急の生活支援』として迅速かつ広く生活を支えるという趣旨に鑑み、全店共通の1種類といたしましたが、大型店に利用が集中しないよう、のぼり旗やポスターの掲示等により地元商店の利用を積極的にアピールします。

取扱店に関する具体的な質問

取扱店になるにはどうしたらよいですか。

安中市民商品券取扱店登録申請書」に必要事項を記入し、「安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)」へ郵送、ファクス、メール等で提出してください。
※市内に複数の店舗がある場合には、個別の店舗ごとに申し込んでください。

安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)
〒370-0844 高崎市和田多中町11-3
TEL:027-323-9837
FAX:027-327-6994
MAIL:k_star@xp.wind.jp

取扱店は希望すればなれるのですか。

取扱店参加資格を有し、安中市内に店舗、事業所等を有する事業者が対象となります。
※詳しくは「安中市民商品券取扱店募集要領」をご覧ください。

商品の代金として受け取った商品券の換金はどうすればよいですか。

取扱店は、令和9年1月31日(日)(利用期限)までに利用された商品券について、必要書類を添えて、「安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)」へ原則持参により手続きしてください。
なお、換金の期限は、令和9年3月1日(月)です。

安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)
027-382-1111(内線1984・1985)
〒379-0116 安中市安中一丁目23-13 (旧安中市役所内)

換金の振り込みを受け取った場合、通帳にはどのように印字されますか。

「アンナカシミンショウヒンケン」の予定です。

取扱店になるのに登録料などが必要ですか。

取扱店の登録手数料、換金時の振込手数料は不要です。

取扱店として登録された後の手続きは何がありますか。

安中市民商品券事務局より、登録後に必要な書類や物品等が送付されますので、内容等をご確認いただき、ご不明な点等がございましたら事務局にお問い合わせください。

安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)
027-382-1111(内線1984・1985)
〒379-0116 安中市安中一丁目23-13 (旧安中市役所内)

安中市民商品券事務局とはどのようなものですか。

安中市より、商品券業務を委託された事業者が運営しています。

安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)

連絡先① 取扱店の募集、登録に関すること

〒370-0844 高崎市和田多中町11-37
TEL:027-323-9837
FAX:027-327-6994
MAIL:s_star@xp.wind.jp

連絡先② 商品券の換金に関すること

〒379-0116 安中市安中一丁目23-13 (旧安中市役所内)
027-382-1111(内線1984・1985)